立退き料請求交渉相談窓口
大家さんや不動産業者からの一方的な立ち退き要求にお困りではありませんか? |
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■立退き料請求相談窓口ホーム当事務所は、立ち退き要求された側の味方です。 立ち退き要求通知を受け取り、現在お困りの方をサポートします。
賃貸アパートやマンション、借家など住居を賃貸しているとき、また店舗(テナント)や事務所等を賃貸しているときに、その建物の所有者から、 『貴殿(貴社)と契約致しました賃貸借契約につき、建物設備の老朽化及び当方諸般の事情により平成○○年○月○日を以って物件を取り壊し、契約解除と致したく、書面にて通知致します。つきましては、上記期日までに退去していただきますよう宜しくお願い申し上げます。』 と突然の立ち退きを要求されたとします。 どうしますか? 所有者(大家さん)には普段お世話になっており、貸していただいているという関係から、立ち退くしかないのでしょうか?老朽化で取り壊すと言っているのだから立ち退き料の請求を要求したところで無駄なのでしょうか? いえ、必ずしもそうではないと言えます。 正確には、そうではないケースがかなり多いのです。 例えば、老朽化は一見正当な立ち退き事由と思いがちですが、倒壊の危険が迫っているような切迫した状況でなければ通常正当事由とは言えません。不当な立ち退き請求は拒否できます。 結果的に立ち退き要求に応じることになるとしても、当該立ち退きにより借主側に発生する費用(損失)が、貸主側から立ち退き料(営業補償料)として支払われる旨の合意が得られるまでは立ち退きを拒否できます。 当事務所では、個々の立ち退きに関するご相談(初回メール相談無料)を頂戴し、その立ち退き要求事例に即したアドバイスを行い、立ち退き通知に対して立ち退き料の具体的提示を行った上で立ち退き料を請求したり、立ち退きを拒否したりする内容証明の作成、送付を代行致します。 また、ご依頼後のご相談は無料ですので、引き続きアドバイスを行い、本立ち退き問題解決の際には合意契約書等の作成を行うなどサポートさせていただいております。 立ち退き問題の相談、立ち退き料請求代行、立ち退き業者との合意契約書の作成については、まず香川行政書士事務所まで。北海道から沖縄まで全国対応しております。 ※過去に家賃滞納経験のある方はその頻度などにより、また入居中に近隣住民から苦情の多かった方などはこの限りではないことがあります。 ※内容証明のご依頼をいただいても、相手方と直接の立ち退き交渉(電話や面談)は法律上できませんので、あらかじめご了承下さい。
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