立退き料請求交渉相談窓口
大家さんや不動産業者からの一方的な立ち退き要求にお困りではありませんか? |
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■立退きに関する和解合意書立退き料金額、支払い方法、支払期日、立退き予定期日等が決まった際に、和解合意書(和解契約書)を交わすことが良くあります(必ずではありません)。 立ち退く借主にとって、その立退き料をもらえなくなることは立ち退く理由がなくなることを意味し、最も重要な部分であり、立退き要求する貸主にとって、ようやく立ち退きに合意したという証拠を残し、やっぱり立ち退かない、と言われないようにするため、という重要な部分だからです。 この和解合意書(和解契約書)は立退き業者側が雛形を持っていて作成、送付してくれると思われますので、立ち退く借主側が頭を悩ませて作成する必要はあまりないでしょう。 但し、立ち退きを要求する側の業者の作る書面ですので、業者自身に有利な内容になっている可能性があります。どんな文面が盛り込まれているのかをチェックし、不利な部分を出来るだけ排除するようにしましょう。
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