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賃貸アパート等の立退き問題は内容証明で交渉

大家さんや不動産業者からの一方的な立ち退き要求にお困りではありませんか?
不当な立ち退きは拒否できますよ。まずは香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応です。
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立ち退くのは嫌だと、電話で立退きを拒否したとしても、所有者が簡単に立退き実現を諦めることはないでしょう。

立退き後にアパートやビルの建て替えを行い、収益を上げるためなどの計画ありきで立退き通知を出してきたのだとすれば当然です。

借主側としては借地借家法第28条を盾に立退き要求には正当事由がないとして立退きを拒否し、居座り続けることも可能なのですが、現実嫌がらせ等様々な圧力をかけてくることが実際に良くあります。

となると、居座り続けることに精神的ストレスを感じたり、恐怖まで感じたりするようでは良くありませんので、損をしない程度の立退き料を受け取り、引っ越した方が精神的にスッキリできると思います(その場所に他に代え難い愛着がある場合などは別です)。

しかし、立ち退き交渉に経験豊富な不動産会社などが代理人として全ての立ち退き交渉を委任されることもあり、一筋縄では解決できません。また、法律家ではない一個人が所有者や立ち退き交渉のプロなどに立ち向かう場合、勇気や法律知識や交渉スキルが必要となります。

そこで内容証明郵便です。

電話交渉では相手のペースになりかねませんので、書面でのやり取りをしてみましょう。さらに内容証明郵便にすることで、いつ、誰が、どのような内容の文面を、誰に対して送り、いつ受け取ったのか、が証明されるようになり、言った言わないといった水掛け論をする必要がなくなり、電話のように相手のペースにはまらず、落ち着いて立退き交渉が出来ることが期待できます。

さらに言うなら、当事務所などの内容証明郵便の専門家(法律家)に相談、作成を依頼し、行政書士名で立ち退き拒否通知、立ち退き料請求交渉をしてみましょう。立ち退き要求が不当なものであること、それに応じる義務がないこと、嫌がらせへの警告、またご依頼主様と打合せした立ち退き料(補償料)を具体的に法的に書面で提示しますので、数段上の効果が得られること、また、迅速、丁寧、継続的に対応しますので、何より『1人ではない』と安心できると思います。


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