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H19.8.10〜



立退き立退き料に関するQ&A


Q1.立ち退き料相場はあるのでしょうか?あるとしたらどのぐらいですか?

Q2.先日、突然立退き通知がポストに入っていました。せっかく引っ越して1年も経っていないので立ち退きたくないのですが、立ち退くしかないのでしょうか?

Q3.老朽化のため取り壊すという理由で立ち退き要求を受けました。老朽化といっても住むには全く問題ない程度です。立ち退き要求正当事由になるのですか?

Q4.親族をそこに住ませることにしたので、立ち退いて欲しい、と立ち退き通知がありました。敷金は返ってきますか?

Q5.契約満了日まであと3ヶ月と迫ったところで契約更新せず、立ち退いて欲しい旨の立ち退き通知が届きました。期間が短すぎるのですが、退去日を遅らせることは可能でしょうか?

Q6.大家さんから、性格の不一致を理由に賃貸借契約更新を拒否されました。そんな理由で立ち退き拒否できるのでしょうか?

Q7.今から数年前に立ち退き要求され、立ち退き料も何ももらわず引っ越しましたが、その後立ち退き料なるものを請求できると知りました。今からでも請求できるのでしょうか?

Q8.立ち退き要求を受け、嫌々ながら電話で立ち退くことに応じてしまいましたが、立ち退きにかかる負担の大きさがだんだん分かってきました。今からでも立ち退き料請求はできるのでしょうか?

Q9.立ち退き通知が来たので、その条件等について話し合いたいのですが、話し合いに応じてくれません。どう対処したらよいでしょうか?

Q10.立ち退き料として引越代を請求したいと思うのですが、いくら請求したら良いか分かりません。

Q11.引越の伴い、友人、知人、取引先等、各お役所、郵便局、保険会社等に対する住所変更通知(届出)や、子どもの転校の手続き等とても大変です。仕事にも支障が出ています。何とかならないでしょうか?

Q12.立ち退き通知を受け、近隣で現在住んでいる物件(テナント)と同程度の家賃、間取りの物件を探していますが、どうしても高くなってしまいます。差額を補填してもらうことは可能でしょうか?

Q13.面倒なので立ち退きを要求してきた不動産業者に新たな物件(テナント)を探してもらっても良いでしょうか?

Q14.駐車場の土地を利用してマンションを建てると、突然立ち退き(移転)を通告されました。立ち退き料は請求できるのでしょうか?

Q15.賃貸借契約書には、契約が終了した場合に立ち退き料や損害賠償等一切の請求ができない旨の条項があります。立ち退き料は書かれている通りに請求できないのでしょうか?

Q16.定期賃貸借契約を結んでいます。更新がないため、契約満了と同時に立ち退き料等一切の金銭をもらえないまま立ち退かなければなりません。本当に立ち退き料は請求できないのでしょうか?

Q17.
そちらに依頼した場合、立ち退き料請求する内容証明郵便を出して終わり、ではその後の立ち退き交渉が不安です。サポートはしてもらえないのでしょうか?






Q1.立ち退き料相場はあるのでしょうか?あるとしたらどのぐらいですか?

A1.基本的には立退き料の相場はありません。法律にも定めはありません。家賃の6ヶ月〜1年分程度が目安とも言われますが、あくまでも目安に過ぎません。



Q2.先日、突然立退き通知がポストに入っていました。せっかく引っ越して1年も経っていないので立ち退きたくないのですが、立ち退くしかないのでしょうか?

A2.せっかく引っ越したからには1年では短いですね。引越には様々なお金、手続き、時間、労力が費やされたでしょうから、引っ越したくないと思うのは良く分かります。
 家賃の滞納や利用状況が悪い等借主側に賃貸借契約上の契約違反がない限り貸主側の言いなりに立ち退きをする義務はありません。条件が合わないなら居座ることも可能です。




Q3.老朽化のため取り壊すという理由で立ち退き要求を受けました。老朽化といっても住むには全く問題ない程度です。立ち退き要求正当事由になるのですか?

A3.老朽化は一見正当な立退き事由と思いがちですが、倒壊の危険が迫っているような切迫した状況でなければ通常正当事由とは言えません。従って、立退き要求を拒否できます。



Q4.親族をそこに住ませることにしたので、立ち退いて欲しい、と立ち退き通知がありました。敷金は返ってきますか?

A4.貸主側の都合で善意の借主が迷惑を被るのですから、立退き料の一部としてまたは立退き料とは別に敷金全額を返還すべきと思われます。
 但し、敷金は、家賃の未払いや、退去後の通常の使用ではない汚損、破損部分を修繕するために貸主側が担保として預かるお金ですので、故意過失により汚損、破損してしまった部分については負担を求められるケースも有り得ます。




Q5.契約満了日まであと3ヶ月と迫ったところで契約更新せず、立ち退いて欲しい旨の立ち退き通知が届きました。期間が短すぎるのですが、退去日を遅らせることは可能でしょうか?

A5.借地借家法第26条によれば、『契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす』とありますので、その立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。



Q6.大家さんから、性格の不一致を理由に賃貸借契約更新を拒否されました。そんな理由で立ち退き拒否できるのでしょうか?

A6.契約する前なら性格の不一致で貸さないという選択肢もありました。しかし、一旦貸した以上はそのような理由での拒否はできません。適正な立退き料を受け取るか、受け取れないならこれまで通り住み続けることが出来ます。



Q7.今から数年前に立ち退き要求され、立ち退き料も何ももらわず引っ越しましたが、その後立ち退き料なるものを請求できると知りました。今からでも請求できるのでしょうか?

A7.立退き交渉は、貸主側に立退き要求する正当事由がないということを盾に適正な立退き料を受け取れない限り居座ることも厭わない、という感じで交渉するから上手く行くのです。実際に立ち退い後になると、貸主側は今さら出せない、立ち退きには合意したではないか、と強気になり、上手く行かないでしょう。
 但し、当時その建物を取り壊し、敷金を全額返金してくれていない場合、取り壊した建物のリフォームは不要ですから、敷金については全額返金要求できるでしょう。




Q8.立ち退き要求を受け、嫌々ながら電話で立ち退くことに応じてしまいましたが、立ち退きにかかる負担の大きさがだんだん分かってきました。今からでも立ち退き料請求はできるのでしょうか?

A8.民法上口頭でも契約は有効となりますが、書面を交わさないうちは合意した証拠がありません。従って、すぐにでも立退き料を請求し、合意できないようなら立ち退かない、と内容証明郵便で通知しましょう。これで証拠能力的に内容証明郵便の方が間違いなく勝ります。
 但し、内容証明郵便で慌てて適当な要求をしておくと、逆に撤回できなくなってしまいますのでくれぐれも注意して下さい。




Q9.立ち退き通知が来たので、その条件等について話し合いたいのですが、話し合いに応じてくれません。どう対処したらよいでしょうか?

A9.立退き要求に正当事由がない限り立ち退く義務はありませんので、居心地は悪いかもしれませんが、貸主側からアクションがあるまで知らん顔して住み続けましょう。立退き交渉しない限り立ち退いてもらえないことを理解し、誠意を持って交渉してくるはずです。それまで我慢です。



Q10.立ち退き料として引越代を請求したいと思うのですが、いくら請求したら良いか分かりません。

A10.まず引越するならどこに住みたいかを考え、その地域で希望の物件があるかどうかを探します。そうすればネットで引越業者数社に同時に概算見積もりを出してもらうことは可能です。ヤフーかグーグルなどで『引越 見積もり』と検索してみて下さい。実際にその物件を仮契約するまではその金額は流動的ですので、概算だということを必ず付け加えて下さい。



Q11.引越の伴い、友人、知人、取引先等、各お役所、郵便局、保険会社等に対する住所変更通知(届出)や、子どもの転校の手続き等とても大変です。仕事にも支障が出ています。何とかならないでしょうか?

A11.私も何度も引越をしましたが本当に大変です。お役所は土日開いていませんし、店舗(テナント)の場合は広告や名刺等の変更といった手間も出てきます。実際にお仕事する時間には影響なくとも、疲れ等から支障が出ることもあるでしょう。従って、本当に迷惑ですので、引越にかかる時間、労力、費用、休業損害等の実費を含めて迷惑料または営業保証などという名目で請求して構いません。



Q12.立ち退き通知を受け、近隣で現在住んでいる物件(テナント)と同程度の家賃、間取りの物件を探していますが、どうしても高くなってしまいます。差額を補填してもらうことは可能でしょうか?

A12.近隣の相場より安い物件を借りていればいるほど引越後との賃料差額が大きくなってしまいます。物件が違うし、良い物件を借りるのだから高くなるのは当然、と言ってしまえばそれまでですが、そもそも立退き要求がなければ突然賃料が上がる状況には陥らなかったのですから、1年分程度の賃料(家賃)差額を負担してもらうよう請求してみて良いと思います。



Q13.面倒なので立ち退きを要求してきた不動産業者に新たな物件(テナント)を探してもらっても良いでしょうか?

A13.立退き業者は出来るだけ安く、簡単に立ち退いてもらいたい、と考えているのです。もちろん丁寧に探してくれる立退き業者もいると思いますが、基本的には希望通りの物件はあまり期待できないと思って下さい。面倒ですが、自分自身で落ち着ける場所(商売に適した場所)を探す努力をすることをお勧めします。



Q14. 駐車場の土地を利用してマンションを建てると、突然立ち退き(移転)を通告されました。立ち退き料は請求できるのでしょうか?

A14.残念ながら駐車場の契約は借地借家法の適用はありません。借家権のような借主の権利は何もありません。従って原則は違約金・立退き料など一切請求できないことになります。
 但し、賃貸物件の立ち退きと同時に駐車場の契約も解除せざるを得なくなるようなケースでは、駐車場の契約の際に新たな負担となる敷金や賃料増加分の一部や、利便性の面の悪化に対しての迷惑料的な立ち退き料は請求できる場合も有り得ます。


Q15.賃貸借契約書には、契約が終了した場合に立ち退き料や損害賠償等一切の請求ができない旨の条項があります。立ち退き料は書かれている通りに請求できないのでしょうか?

A15.これでは賃借人は大家さんからいつ何時突然立ち退きを要求されるか分からず、非常に生活が不安定になり、あまりにも賃借人にとって不利な契約です。こうした特約は借地借家法第30条により無効となるでしょうから、通常通りに立ち退き料を請求できる可能性が高いです。



Q16.定期賃貸借契約を結んでいます。更新がないため、契約満了と同時に立ち退き料等一切の金銭をもらえないまま立ち退かなければなりません。本当に立ち退き料は請求できないのでしょうか?

A16.2000年(平成12年)3月1日以前に建物の賃貸借契約を締結している場合、2000年(平成12年)3月1日以後の契約更新の際に賃貸人からの申し入れにより定期賃貸借契約を締結したとしても、定期賃貸借契約への切り替えは禁止されていますので、従来通り満了とともに契約更新をする権利があるし、立ち退き要求があった際には立ち退き料を請求できることになります。
 但し、2000年(平成12年)3月1日以後の契約(入居)に関しては、切り替えは禁止されていませんので、当初から定期賃貸借契約を締結していたり、定期賃貸借契約に切り替えた場合は、その契約は有効となり、更新がなく、立ち退き料も請求できないことになります。




Q17.そちらに依頼した場合、立ち退き料請求する内容証明郵便を出して終わり、ではその後の立ち退き交渉が不安です。サポートはしてもらえないのでしょうか?

A17.内容証明で立退き料を請求して、快諾してくれる立退き業者もいます。しかし何度かやり取りを行わなければ合意に至ることができないケースもあります。そこで、当事務所では、一度内容証明のご依頼をいただければその後は無料で何度でも無期限でアドバイスしておりますので、安心です。
但し、内容証明のご依頼をいただいても、相手方と直接交渉(電話や面談)は法律上できませんので、あらかじめご了承下さい。



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