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立退き料として請求できる範囲



立退き料の相場など基本的には無いに等しいのです。

従って、実際に立ち退き要求されたときに発生する立退き費用や損害が立退き料を請求する根拠となります。


立退き料として請求できる範囲を考えてみますと、
  • 引越費用
  • 新居の敷金・礼金・保証料など
  • 新居(新店舗、テナント)家賃(賃料)
  • 引越に伴うお役所等への住所変更手続き・その費用
  • 引越作業(荷造り、荷解き)
  • 友人、知人(取引先等)への住所移転通知・その費用
  • 営業補償
などが主に挙げられます。

その他考えてみますと、
  • 現住居と新居との間取り等の違いから照明、カーテン等の出費
  • 引越作業により他の用事が終わらない
  • 平日各種変更手続き届出のために業務へ支障が出る(休業損害)
  • 店舗(テナント)の場合は、広告、名刺、封筒、印鑑等の差し替え
なども見逃せません。


建物が退去後に取り壊される場合、退去後のリフォームは有り得ませんので、敷金の全額返金は当然のこととなります。

仮に取り壊さなくても、新たな入居者を募集せず、また募集してもリフォームする意思がないような場合は、同じく全額返金が当然のこととなります。


所有者自身が住みたい、という要望から立退きを要求するケースもあります。

普通の使用状況であれば敷金は全額返金、自然損耗以外の故意過失による汚損破損等の部分については借主の負担で、残り全額を返金、というのが敷金の基本的な扱いとなります。

しかし、貸主側の都合で何ら非がない借主側に迷惑をかける訳ですから、余程の酷い使用状況でもない限り、このケースで借主に敷金の負担を求めるのは社会通念上非常に失礼な対応だと考えます。

従って、このケースにおいても、敷金は基本的に全額返還すべきです。


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